- HOME
- 労災保険のご案内
一人親方労災保険
特別加入のご案内
建設業には、数多くの「一人親方」といわれる人たちがそれぞれ単独で仕事をしていらっしゃいます。一人親方は国の労災保険網から洩れたところにいるため、保護の対象になりません。そこで労災保険に特別加入という制度があり「一人親方その他の自営業者」にもこの制度が適用されます。当組合も大阪労働基準局長より認可を受けて、この保険の取り扱いを行っています。
労災保険の概要
一人親方労災保険の
特別加入制度とは
労災保険は仕事中または通勤途上においての万が一の災害に対して補償を行う公的保険の一つで、労働者保護の観点から、原則として雇用されている方を対象とした保険です。そのため、一人親方や会社経営者などは保険の対象外とされていましたが、そのなかでも実質的には労働者と変わらない業務に従事している者を労働者と見なして、保護することが適正であるとされ、例外的に労働者に準じて保護するための制度「労災保険の特別加入制度」が整備されました。
一人親方とは
建設業などで労働者を一切使用しないで事業を行っている自営業者。また、その事業に従事する家族従事者や役員を指します。または労働者を使用している場合でも「見込みとして年間100日以内」である方も対象となります。
一人親方労災保険
特別加入のメリット
- 仕事中のけがについて、自己負担なく無料で治療が受けられる
- 治療で休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある
- 障害が残る場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある
申込み方法
- 当ホームページのお問い合わせフォームから、「一人親方労災保険特別加入の申込用紙」をご請求ください。
※組合員または組合員のご紹介者がいる方は下記の「一人親方労災保険特別加入の申込用紙PDF」をダウンロードしてご利用ください。 - ご請求内容の確認後、関西配管工事業協同組合・事務局より「一人親方労災保険特別加入の申込用紙」を含めた関係書類をご送付いたします。
- 関係書類がお手元に届きましたら、内容をお読みいただき、必要事項へのご記入、および捺印のうえ、組合事務局までご返送ください。
- ご返送いただきました「ご加入申込書」が組合事務局へ届きましたら、直ちに大阪労働局へ届出をいたします。
- ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
【事務局】
〒531-0071 大阪市北区中津1丁目2-19 新清風ビル7階 TEL. 06-6371-5905 FAX. 06-6371-9544
組合員または
組合員のご紹介者
がいる方限定
一人親方労災保険
特別加入の申込用紙
組合員または組合員のご紹介者がある方は右記の「一人親方労災保険特別加入の申込用紙PDF」をダウンロード、必要事項をご記入のうえ、事務局までご郵送ください。
【事務局】 |
〒531-0071 大阪市北区中津1丁目2-19 新清風ビル7階 TEL. 06-6371-5905 FAX. 06-6371-9544 |
---|
一人親方労災保険
特別加入の申込用紙
特別加入の申込用紙
一般の方の
お申し込みについて
組合員以外の方、組合員のご紹介者がない方で、一人親方労災保険特別加入をご希望の方は、当ホームページの問い合わせフォームからお問い合わせください。